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2012年 06月 10日
【衣料切符制の一問一答】 ![]() 昭和12年7月の盧溝橋事件に伴う日中戦争以来、綿花の輸入は軍需・生産手段輸入確保のために統制が厳しくなり、昭和13年2月には「ステープル・ファイバー等混用規則」が公布され人造繊維の混用強制が実施され、輸出用、軍需用、特免品を除き、国内向けの綿製品にはスフ又は綿や毛でない繊維を重量の30%以上混用が強制され、純綿製品製造は禁止されていった。 その後、昭和17年1月20日には、国家総動員法による物資統制令に基づき、「繊維製品配給消費統制規則」が制定され、同年2月1日から衣料品の切符制が実施され、点数制の衣料切符による販売が開始され、繊維製品についても切符制による配給統制を受けることとなった。 衣料切符の点数制は2種類あり、甲種は郡部で一人当たり一律80点、乙種は都市(市制施行地を主体)で100点、切符の有効期間は原則1年とされた。 左記の写真は、衣料切符制の実施にあたり、昭和17年1月に山梨県経済保安課及び商工課により発行された「衣料切符制ノ一問一答」冊子である。 衣料切符制を実施について、この冊子には「繊維原料については、生糸を除き、綿はインド、アメリカ、羊毛は豪州等から輸入されており、スフ等もその原料は自給自足できるものの、副原料である苛性ソーダ等は外国からの輸入している状況であったが、満州事変以来、軍需資材や生産拡充のために使用する資材を確保するする必要がある関係上、衣料方面を制限しなければならなくなった。」と記されている。 また、一人あたりの切符の点数については「甲府市以外の町村に居住する者には点数80点の甲種衣料切符、甲府市に居住する者には点数100点の乙種衣料切符を交付」また「切符は必ず販売者に切り取ってもらう。切符から切り取ってしまったものは無効」である旨も記されている。 【第二種 衣料切符】 ![]() 昭和17年の衣料切符制の実施以降、繊維製品の不足はさらに深刻化し昭和19年には甲種、乙種の区別が撤廃され、一人あたり30歳以上40点、30歳未満50点を交付する切符制に改められている。 左記の写真は、昭和19年に改正された30歳以上40点の「衣料切符 第二種」である。 【第二種 衣料切符の内容】 ![]()
by kaz794889
| 2012-06-10 14:00
| 戦時期の山梨
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